リアップはセルフメディケーション税制の対象になるの?

2017年より開始
2017年1月からスタートの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」。
健康診断や癌検診を受診しているなど、特定の条件を満たした人が特定成分を含む市販薬を購入した場合に、その年の所得税や住民税が控除される制度です。
国の財政を圧迫している医療保険料を削減するために、軽度の症状は市販薬によって治療することを推進する制度ですが、薄毛治療、AGA治療薬として市販されているリアップなどはセルフメディケーション税制の対象になるのでしょうか?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?
以下の定期健康診断などを受けている人(生計を同じくする家族も含む)が2017年1月1日以降に、市販薬(OTC医薬品)の購入額が年間合計12,000円を超えた場合に、88,000円を上限にその年分の総所得金額から控除される仕組み。
つまり、条件を満たせばお薬代が戻ってくる!ということです。
セルフメディケーション税制の対象となる人、条件は?
- 所得税や住民税を納めている。
- 健康診断やガン検診などのいずれかを受診している。
- 確定申告を行う。(確定申告用にレシートや領収書は取っておくように!)
従来の医療費控除制度との併用はできない点に注意!
これまでも1年間に支払った世帯単位の医療費合計が10万円を超えた場合、確定申告することによって所得から税金が還付・減額される医療費控除制度がありました。
セルフメディケーション税制は医療費控除制度内の一制度という形なので、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。
年間の自己負担医療費が10万円を超えて、しかもセルフメディケーション税制の対象条件に当てはまった場合は、対象者がご自身でどちらの控除を受けるかを選択することになります。
すべての市販薬に適応されるわけではない
特定成分を含んだスイッチOTC医薬品が対象となります。
OTC医薬品とは?
英語の「Over The Counter:オーバーザカウンター」の略で、カウンター越しに薬を販売する形式に由来しており、法律的には一般用医薬品とされ、薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことをさします。これに対して医師が処方する医薬品を「医療用医薬品」と呼びます。
スイッチOTC医薬品とは?
上記OTC医薬品の中で、もともとは医師の処方が必要な「医療用医薬品」だったものが、市販薬として薬局で購入できるようになったものを、医薬品から市販薬へスイッチされたという意味でスイッチOTC医薬品と呼ばれます。
特定成分は厚生労働省のホームページにある対象品目一覧にて確認することができますが、必要に応じて順次更新され追加されていくようなので、利用している薬がセルフメディケーション税制の対象になるかどうかは薬局に確認するのが一番です。
リアップなどの薄毛治療・AGA治療薬はセルフメディケーション税制の対象になるのか?
病院での薄毛・AGA治療費の医療費控除に関しては、基本的には控除対象にならないというのが一般的です。(税務署の判断によっても異なる場合があるようですけど…)
セルフメディケーション税制はどうなのでしょうか?
発毛剤でOTC医薬品に当てはまるものは、病院でのAGA治療でも利用される発毛成分「ミノキシジル」含有の「リアップ」です。リアップは第一種医薬品なので、薬局やドラッグストアで販売していますが、薬剤師が不在の場合は購入できません。(※一部ケンコーコムや楽天などのネット通販は薬剤師が常駐し対面販売以上の安全性を確保しながらインターネット上で購入可能。)
セルフメディケーション税制はOTC医薬品というだけでなくスイッチOTC医薬品であることが条件の一つです。
リアップは医療用医薬品として使われたことはなく、最初から一般発売を目的とした薬なのでダイレクトOTC医薬品となります。
ダイレクトOTC医薬品とは?
医療用医薬品として使用実績がないまま第一類医薬品として販売されるOTC医薬品(一般用医薬品)の一種。販売時には必ず消費者に対して、薬の情報説明が義務付けられます。発毛効果を持つとされる「ミノキシジル」や、足のむくみ改善効果を持つ「アンチタックス」などがダイレクトOTC医薬品として販売されています。
対象成分・対象薬一覧が掲載されている厚生労働省のサイトでもミノキシジルは成分リストに掲載されていませんでした。
やぱりAGA治療が医療費控除の対象ではないのと同様に、リアップはセルフメディケーション税制の対象には入っていないということなのでしょうか。
あきらめきれず厚生労働省に確認したところ。
「有効成分リストに掲載されていないからといって税制の対象から外れるというわけではありません。掲載リストは順次更新されており、必要に応じて追加もされていきます。リストは製薬会社からの申請によって作成しているので、申請漏れなどの可能性もあります。
リストに掲載されていない薬に関しては、その都度薬局や製薬会社へ確認するのが一番確実です。」
との回答を頂きました。
つまり、
- 対象リストは絶対ではない
- 順次追加・更新されているので、現時点では対象じゃなくても申告時には対象になっている可能性がある
- よって製薬会社、もしくは薬局に確認すべき
とのことでした。
望みを捨てずに、リアップ購入の際はしっかりレシート・領収書を保管するようにしましょうね。
セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちがお得?
セルフメディケーション税制は医療費控除の中の特例なので併用はできません。どちらかを選択することになりますが、どっちを選択すればいいのでしょうか?
基本は控除金額が多い方を選択する方がお得です。
- セルフメディケーション税制はかかった費用から12,000円を引いた金額。
- 医療費控除はかかった医療費から10万円を引いた金額。
金額が多い方を選びましょう。
項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
---|---|---|
期間 | 1月1日~12月31日までの一年間。 | |
対象 | 生計が一つの家計。 | |
控除される税金 | 所得税・住民税。 | |
申告方法 | 確定申告時に申告。 | |
必要書類 | 領収書・レシート・源泉徴収票など。 | |
控除対象額 | 10万円 or 総所得金額5%。 どちらか低い方。 | 12,000円以上。 |
控除上限額 | 200万円。 | 88,000円。 |
対象内容 | 治療費、医薬品購入費、通院時の交通費など。 | 特定OTC医薬品。 |
制度利用条件 | なし。 | 健康診断やがん検診、予防接種などのいずれかを受けている必要がある。 |