植毛は経費で落ちるのか!?

経費で落ちる!?
タレント板東英二さんの植毛会見で一躍脚光を浴びた植毛やかつらや増毛。
約7,500万円の申告漏れを国税局から指摘されたその謝罪会見で、20年間行っている植毛を経費で落ちると思っていた為申告漏れが起きたと釈明した坂東さんの植毛会見。つまり、植毛費用は経費になると思って申告しなかったら、植毛は経費になりませんよと言われてその分申告もれが発生したという一件でした。
20年間で約7,500万円って単純計算で毎年375万円かかっていたことになりますけど、まず植毛ってそんなにかかるものなの?という疑問がわいてきます。2013年のネットのニュースで湘南AGAクリニック新宿本院の笠井敬一郎院長がこうおっしゃっておりました。
「植毛技術はこの10年ほどで劇的に進化した。どれだけ深刻な薄毛でも、治療に数千万円もかかるということはありません。」
そりゃそうですよね。イングランドのプロサッカー選手のウェイン・ルーニー選手が植毛治療を受けたのは有名な話ですけど、数千万もかかるならルーニークラスのお金持ちだけができる夢の薄毛治療で一般人にはとても無理です。でも実際は一般の人でも多くの人が植毛で薄毛の改善に成功していますからね。
笠井院長はこうもおっしゃっています。
「サザエさんの波平さんレベルの薄毛であれば、施術代だけで800万円、薬代も含めると(トータルで)1000万円ほどにはなります。」
波平さんで1,000万円です。いくら毛のないところを想像しても坂東さんが波平さん以上の薄毛だとは思えません。かりに波平さんレベルだとしても1,000万円ですから、約7,500万円はやっぱり言いすぎな気はしますよね。
参考:http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20131112/enn1311121531012-n1.htm
「かつらなどは経費で落ちると聞いたので植毛も落ちると思っていた。」
と釈明した坂東さんですけど、経費に計上できるできないの線引きって結構難しいですよね。かつらも芸能人など、仕事でかつらを使用する意味がある人であれば計上できるけど一般人は計上することが難しいとか、人や職業によって違いがあるようです。
坂東さんの一件でも証明されている通り、植毛は美容整形などと同じくくりとなり基本的には経費として落とすことはできません。医療費控除も適用されません。
かつら・増毛は経費にできる!?
植毛は残念ながら経費計上できません。坂東さんも経費にできないということで謝罪会見後は経費計上できるウィッグをメインに使用しているとテレビで話しておられました。
芸能人などはかつら(増毛)を経費計上できるようですが、やはり一般人は無理なんでしょうか?ハゲの第一印象を隠すことで仕事がうまくいくとか何とか理由なら幾らでもつけることができますよね。かつら(増毛)が経費で落とせるなら一般人にとってかなり嬉しいんですけど。
日刊ゲンダイさんの記事にそれについての記載がありました。
「舞台衣装は経費になるが、普段着は経費と認められない。これと同じで、着脱可能なカツラは“衣装”と考えるのでしょう。一方、植毛は着脱できないから、美容整形とみて経費と認めない――という判断だと思います。カツラが経費扱いされるのは、あくまで前提条件が『芸能人』だからです。企業経営者やサラリーマンが税務申告でカツラ代を経費で申告してもおそらく通りませんよ」(都内税理士事務所代表)
とのこと。
普段つける増毛用のかつらも芸能人であれば、舞台などで使用する衣装=ヅラとして申請できるってことですね。一般人でも衣装としてヅラを装着する必要がある分野であれば普段の増毛用かつらも経費として落とせるかもしれませんね。
お店の衣装としてヅラを被って接客とかそんな感じでしょうか?飲食などの接客系なら何だかいけそうな気がしますね(汗)坂東さんのように後々申告漏れで増毛会見をする羽目にならないよう、事前にしっかり税理士さんや税務署に確認するようにしましょう。